組合員の世帯に転入し、 新しく家族として加入 するとき(結婚など)  


 組合員が窓口で手続きする場合
●組合員の保険証

●印鑑

●世帯主名・続柄・個人番号(マイナンバー)が記載された世帯全員分の住民票
 ※同一世帯に外国籍の方がおられる場合は「在留に関する事項」・「国籍又は地域」・「通称名履歴」が
  省略されていないもの

●組合員のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード(顔写真入りのもの)

●組合員の公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど顔写真入りの官公署から発行・発給された書類)
 
※個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要

●差額保険料(ご家族が組合に加入される月から組合員が納入している月分までの保険料)


 代理人が窓口で手続きする場合
●組合員の保険証

●委任状

●印鑑

●世帯主名・続柄・個人番号(マイナンバー)が記載された世帯全員分の住民票
 ※同一世帯に外国籍の方がおられる場合は「在留に関する事項」・「国籍又は地域」・「通称名履歴」が
  省略されていないもの

●組合員のマイナンバー通知カードのコピーまたは個人番号カード(顔写真入りのもの)のコピー

●代理人の公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど顔写真入りの官公署から発行・発給された書類)


●差額保険料(ご家族が組合に加入される月から組合員が納入している月分までの保険料)

 ※加入される方に70〜74歳の方がおられる場合は「高齢受給者証」もご用意ください。
 ※加入される方が学生(高校生以上で各種学校含む)の場合は「在学証明書」もご用意ください。
  ※建設業に従事し年間総所得額が130万円以上あるご家族の方は、組合員として個別加入となります。
  (配偶者を除く)


お手続き、お忘れではないですか?
   ●慶弔共済(結婚祝金)



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