転出した家族が あるとき  


 組合員が窓口で手続きする場合 ●組合員の保険証

●転出された方の保険証

●印鑑

●転出された方の転出日・続柄・マイナンバーが記載されている住民票(交付後3ヶ月以内)
 ※または転出された方の除票・住民票とマイナンバーのわかるもの

●組合員のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード(顔写真入りのもの)

●組合員の公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど顔写真入りの官公署から発行・発給された書類)
 
※個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要


 代理人が窓口で手続きする場合 ●組合員の保険証

●転出された方の保険証

●委任状

●印鑑

●転出された方の転出日・続柄・マイナンバーが記載されている住民票(交付後3ヶ月以内)
 ※または転出された方の除票・住民票とマイナンバーのわかるもの

●組合員のマイナンバー通知カードのコピーまたは個人番号カード(顔写真入りのもの)のコピー

●代理人の公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど顔写真入りの官公署から発行・発給された書類)


 ※おやめになる方に70〜74歳の方がおられる場合は「高齢受給者証」も回収いたします。
  また、「限度額適用認定証」や「特定疾病療養受給証」の交付を受けている場合は、そちらもあわせて回収いたし
  ますので手続き時に
組合へ提出してください。



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