高額療養費

高額療養費は同じ被保険者が同月分内(月の初めから終わりまで)に同一医療費で支払った保険医療の
一部負担金が所得区分に応じた自己負担限度額を上回った場合、上回った金額が支給されます。 


自己負担限度額(70歳未満)
  所得区分  外来・入院共通 多数該当 
 上位所得世帯1  252,600+(医療費−842,000円)×1% 140,100円 
 上位所得世帯2  167,400円+(医療費−558,000円)×1%  93,000円
 一 般1  80,100円+(医療費−267,000円)×1%  44,400円
 一 般2  57,600円  44,400円
 低所得世帯  35,400円  24,600円



 自己負担限度額(70歳以上75歳未満)

 所得区分 外来・入院 多数該当 
 現役並み所得者V  252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円 
 現役並み所得者U  167,400円+(総医療費−558,000円)×1%   93,000円
 現役並み所得者T   80,100円+(総医療費−267,000円)×1%  44,000円 

外来 入院 多数該当
一般 18,000円 57,600円 44,400円
低所得U 8,000円 24,600円 ×
低所得T 8,000円 15,000円 ×




 ★多数該当とは、同じ世帯で直近12ヶ月間に3回以上の高額療養費の支給を受けたとき、4回目以降の
自己負担限度額が減額されることをいいます。

★お一人の一回分の窓口負担では高額療養費の支給対象にならなくても、複数の受診や同じ世帯の被保険者の
受診について、窓口でそれぞれを支払った自己負担額は1ヶ月(暦日)単位で合算することができます。

その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。

※ただし、70歳未満の受診については21,000円以上の一部負担金のみ合算されます。


  所得区分(70歳未満)
 上位所得世帯1  高額療養費の対象となる月の属する年の前年(療養のあった月が1月から7月までの場合は前々年)の基礎排除後の総所得金額の合計額が901万1円以上の世帯
 上位所得世帯2  高額療養費の対象となる月の属する年の前年(療養のあった月が1月から7月までの場合は前々年)の基礎排除後の総所得金額の合計額が600万1円以上〜901万円以下の世帯
 一 般1  高額療養費の対象となる月の属する年の前年(療養のあった月が1月から7月までの場合は前々年)の基礎排除後の総所得金額の合計額が210万円1円以上〜600万円以下の世帯
 一 般2  高額療養費の対象となる月の属する年の前年(療養のあった月が1月から7月までの場
合は前々年)の基礎排除後の総所得金額の合計額が210万円以下の世帯
 低所得世帯  高額療養費の対象となる月の属する年度(療養のあった月が1月から7月については前々年度)の市町村民税が課されていない世帯



 所得区分(70歳以上75歳未満)
   現役並み所得者V 組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得690万円以上の方が1人でもいる場合     3割
   現役並み所得者U  組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得380万円以上690万円未満の方が1人でえもいる場合 
   現役並み所得者T 組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得145万円以上380万円未満の方が1人でもいる場合
        一般 組合員の世帯に属する70歳以上の方全員の課税所得が個人ごとに145万円未満の場合もしくは70歳以上の方に旧ただし書き所得(総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた後の金額)の合計が210万円以下の場合 (それぞれ低所得U又は低所得Tの基準に該当する場合を除く)    2割  
      低所得U 組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税の場合
      低所得T 組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税で、かつ全員の総所得(年金所得は控除を80万円として計算)が0円の場合


☆★【70歳未満】申請に必要な書類★☆
@組合員が窓口で組合員本人分を申請する場合■

○高額療養費支給申請書(診療月ごと)
○印鑑
○医療機関の領収書コピー
○組合員名義の振込先口座コピー
 (銀行名・支店名・口座番号の記載されたページ)

「負傷原因報告書」(ケガの場合)
○組合員の保険証
○組合員のマイナンバー通知カード、
 もしくは個人番号カード(顔写真入りのもの)
○組合員の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】

 
*個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
 A組合員が窓口で家族分を申請する場合■
○高額療養費支給申請書(診療月ごと)
○印鑑
○医療機関の領収書コピー
○組合員名義の振込先口座コピー
 (銀行名・支店名・口座番号の記載されたページ)

「負傷原因報告書」(ケガの場合)
○組合員の保険証
○組合員のマイナンバー通知カード、
 もしくは個人番号カード(顔写真入りのもの)
○家族の個人番号が分かるもの
○組合員の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】

 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
 B代理の方が窓口で組合員本人分を申請する場合■
○高額療養費支給申請書(診療月ごと)
○印鑑
○医療機関の領収書コピー
○組合員名義の振込先口座コピー
 (銀行名・支店名・口座番号の記載されたページ)

「負傷原因報告書」(ケガの場合)
○組合員の保険証
○委任状
○組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
 もしくは個人番号カードのコピー(顔写真入りのもの)
○代理人の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】

 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
 C代理の方が窓口で家族分を申請する場合■
○高額療養費支給申請書(診療月ごと)
○印鑑
○医療機関の領収書コピー
○組合員名義の振込先口座コピー
 (銀行名・支店名・口座番号の記載されたページ)

「負傷原因報告書」(ケガの場合)
○組合員の保険証
○委任状
○組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
 もしくは個人番号カードのコピー(顔写真入りのもの)

○家族の個人番号が分かるもの
○代理人の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】

 
*個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要





 ○所得がわかる書類について○
 高額療養費申請の際に所得区分を判定するために、必要書類として所得がわかる書類を提出
 していただいておりましたが、マイナンバーを用いた情報連携により市区町村から所得情報を
取得することができるようになったため、所得がわかる書類の添付が省略可能となりました。

所得情報がわかるまでの流れ

支部で受付 → 申請書を本部で受付 → マイナンバーにより所得情報を照会


●所得情報を得られた場合→受付完了

●所得情報を得られない場合→組合員に郵送で証明書提出を依頼



所得情報を得られなかった場合

本部から所得情報がわかる書類を提出していただくように依頼書類がご自宅へ郵送で届きます。届きましたら、本部へ所得がわかる証明書をお送りください。本部に届き次第、受付完了になります。

取得できない主な理由
■情報を取得しようとする年度の1月1日現在の住所地が、当国保組合において登録している住所地と異なる場合。
■税申告(確定申告等)をしていない場合。
■本部が所得情報の照会を行った時点で、市区町村側が所得情報をアップロードしていない場合。
■紛失などでマイナンバーに変更があった場合。


*所得情報が得られい可能性がある方は所得情報がわかる書類をご提出ください。

※中学生以下の方は組合様式の「所得に関する申告書」をご提出ください。
※委任状はホームページでダウンロードできます。





※70歳以上75歳未満の方は上記必要書類ではお手続きいただくことはできません。
お手数ですが、支部までお問い合わせくだい。(電話:075−211−5844)