医療費を一旦全額支払ったとき (療養費)
やむを得ない理由で保険証を提示できなかった場合や、療養の給付を受ける
ことが困難な場合で医療費の全額を支払った(自費で受診したとき)場合、
申請により、保険診療として認められる費用から一部負担金を除いた分を
支給します。

 @【緊急その他やむを得ない理由で、保険証を使わないで診療をうけたとき】

旅先の急病や保険の手続き中で手元に保険証がないときに急病になり、病院で全額を支払ったときに、
緊急その他やむを得ない事情か否かを建設連合国保で審査したうえで支給されます。


※「やむを得ない理由」とは?
対象者の病状から見ても直ちに診療を受けなければならない緊迫した自体が生じており、
しかも保険医療機関を選定し、これらの診療を受けるための時間的余裕もない場合
 申請に必要な書類
◎組合員が窓口で組合員本人分を申請する場合

■療養費支給申請書
■印鑑
■診療報酬明細書
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カード、
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要   
◎組合員が窓口で家族分を申請する場合
■療養費支給申請書
■印鑑
■診療報酬明細書
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カード、
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
*個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
◎代理人が窓口で組合員本人分を申請する場合
■療養費支給申請書
■印鑑
■診療報酬明細書 
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)  
■負傷の場合は『負傷原因報告書』
■組合員の保険証 
■組合員のマイナンバー通知カードのコピ- 
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】  
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)   
■委任状 
◎代理人が窓口で家族分を申請する場合 
■療養費支給申請書
■印鑑
■診療報酬明細書
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの) 
■委任状




医師が治療上必要と認めて、国が定めたコルセット、サポーター等の
治療用装具を購入した費用については、その費用の
限度内で支給されます。
 ※松葉杖は必要があれば医療機関が貸与すべきものであり原則として支給の対象となりません。
 ※日常生活(補聴器・人工肛門など)や職業上の必要性によるもの、
あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。
 ※医師の指示や破損などでやむを得ない事情による作成の場合にも、
定められた装着期間を経過していなければ支給の対象となりません。

申請に必要な書類
◎組合員が窓口で組合員本人分を申請する場合

■療養費支給申請書  
■印鑑
■医師の意見書(原本)  
■領収書コピー
 (1)料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格)
 (2)オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
 (3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名 が記載されているもの
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ) 
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証  
■組合員のマイナンバー通知カード、  
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】   
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)  
 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
■(※靴型装具を申請される場合、靴(現物)の写真が必要です。)    
◎組合員が窓口で家族分を申請する場合
■療養費支給申請書
■印鑑
■医師の意見書(原本)
■領収書コピー
 (1)料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格)
 (2)オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
 (3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名 が記載されているもの
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カード、
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの) 
 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
■(※靴型装具を申請される場合、靴(現物)の写真が必要です。)
◎代理人が窓口で組合員本人分を申請する場合
■療養費支給申請書 
■印鑑
■医師の意見書(原本)
■領収書コピー
 (1)料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格)
 (2)オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
 (3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名 が記載されているもの
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』
■組合員の保険証 
■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
■委任状 
■(※靴型装具を申請される場合、靴(現物)の写真が必要です。)
◎代理人が窓口で家族分を申請する場合
■療養費支給申請書
■印鑑
■医師の意見書(原本)
■領収書コピー
 (1)料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格)
 (2)オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
 (3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名 が記載されているもの
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの) 
■委任状
■(※靴型装具を申請される場合、靴(現物)の写真が必要です。)



  
★小児弱視等の治療用眼鏡について★

  
・9歳未満の小児が医師の指示書により作成された小児弱視用眼鏡については療養費の支給の対象となります。
     
  ○治療用眼鏡の更新(再作成)の場合、支給対象となるため要件は以下のとおりです。
  ・5歳未満(指示書の証明日時点)→更新前の装着期間が1年以上    
  ・5歳以上9歳未満(指示書の証明日時点)→更新前の装着期間が2年以上




  B【海外において治療をうけたとき】
海外渡航中の治療については治療に要した費用を自費で支払っておいて、
後日、国内で保険診療を受けた場合に準じて療養費が支給されます。
なお、支給額の算定に用いる邦貨換算率はその支給決定日における外国為替換算率(売レート)が用いられます。

※海外への送金は出来ないので、原則帰国後に申請することになります。
※診察内容が確認できる書類がない場合は受け付け出来ません。
申請に必要な書類
◎組合員が窓口で組合員本人分を申請する場合

■療養費支給申請書  
■印鑑
■診療内容明細書とその邦訳文
■領収明細書とその邦訳文
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ) 
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証 
■組合員のマイナンバー通知カード、 
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの) 
 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
◎組合員が窓口で家族分を申請する場合
■療養費支給申請書
■印鑑
■診療内容明細書とその邦訳文
■領収明細書とその邦訳文
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カード、
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
◎代理人が窓口で組合員本人分を申請する場合
■療養費支給申請書 
■印鑑
■診療内容明細書とその邦訳文
■領収明細書とその邦訳文
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)  
■負傷の場合は『負傷原因報告書』
■組合員の保険証 
■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
■委任状
◎代理人が窓口で家族分を申請する場合
■療養費支給申請書
■印鑑
■診療内容明細書とその邦訳文
■領収明細書とその邦訳文
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの) 
■委任状




C【柔道整復師の施術を受けるとき】 
骨折、ねんざなどで柔道整復師にかかる際、保険証と印鑑を持参して委任払いで施術を受
けることができますが、全額支払った場合は、療養費申請で払い戻し受けることができます。
申請に必要な書類 
◎組合員が窓口で組合員本人分を申請する場合

■療養費支給申請書  
■印鑑
■診療報酬明細書
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ) 
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カード、 
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの) 
 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
◎組合員が窓口で家族分を申請する場
■療養費支給申請書
■印鑑
■診療報酬明細書
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カード、
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
◎代理人が窓口で組合員本人分を申請する場合
■療養費支給申請書 
■印鑑
■診療報酬明細書
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)  
■負傷の場合は『負傷原因報告書』
■組合員の保険証 
■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
■委任状
◎代理人が窓口で家族分を申請する場合
■療養費支給申請書
■印鑑
■診療報酬明細書
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの) 
■委任状




D【はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けるとき】
治療上効果があると認められ、医師の同意がある場合、はり・きゅうあんま・マッサージの
施術を受けることができます。
この場合、保険証と印鑑を持参して委任払いで施術を受けることができますが、
全額を支払った場合は、療養費申請で払い戻しを受けることができます。
   
※ただし、はり・きゅうについては現に整形外科等で治療中の疾病に対する施術は認められません。

 
 申請に必要な書類
◎組合員が窓口で組合員本人分を申請する場合

■療養費支給申請書 
■印鑑
■針灸院・あんま・マッサージ師が発行する療養費支給申請書
■医師の同意書(原本)
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カード、
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】  
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの) 
 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
◎組合員が窓口で家族分を申請する場合
■療養費支給申請書
■印鑑
■針灸院・あんま・マッサージ師が発行する療養費支給申請書
■医師の同意書(原本)
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カード、
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
◎代理人が窓口で組合員本人分を申請する場合
■療養費支給申請書 
■印鑑
■針灸院・あんま・マッサージ師が発行する療養費支給申請書
■医師の同意書(原本)
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)  
■負傷の場合は『負傷原因報告書』
■組合員の保険証 
■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
■委任状
◎代理人が窓口で家族分を申請する場合
■療養費支給申請書
■印鑑
■針灸院・あんま・マッサージ師が発行する療養費支給申請書
■医師の同意書(原本)
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの) 
■委任状




 

E【輸血のために生血を求めたとき】

輸血のために生血お求めた場合も生血代は療養費の支給の対象となります。 
価格は各都道府県で基準額が定められています。
(親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供された場合は、療養費支給対象外です。

 申請に必要な書類
◎組合員が窓口で組合員本人分を申請する場合

■療養費支給申請書  
■印鑑
■医師の証明書(原本)
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ) 
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証 
■組合員のマイナンバー通知カード、 
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】 
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
◎組合員が窓口で家族分を申請する場合
■療養費支給申請書
■印鑑
■医師の証明書(原本)
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カード、
  もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
◎代理人が窓口で組合員本人分を申請する場合
■療養費支給申請書 
■印鑑
■医師の証明書(原本)
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
 (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)  
■負傷の場合は『負傷原因報告書』
■組合員の保険証 
■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
■委任状 
◎代理人が窓口で家族分を申請する場合 
■療養費支給申請書
■印鑑
■医師の証明書(原本)
■領収書コピー
■組合員名義の通帳コピー
  (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
■負傷の場合は『負傷原因報告書』 
■組合員の保険証
■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、
  もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
■家族の個人番号が分かるもの
■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの) 
■委任状











 お問い合わせは 京都府支部へ【075-211-5844】