組合員が病気やケガ(労災事故を除く)で保険証を使用し、仕事を休み療養のため 3日以上入院した場合、傷病手当金が支給されます。 入院1日につき5,000円 (※入院した日に対して通算40日まで) (平成29年4月1日事例発生分より、金額と日数が変更になりました) ※第三者から受けた傷病(交通事故)について、賠償金等をうけることが できる場合は、建設連合国保の保険給付は支給されないことあります。 |
![]() ●傷病手当金支給申請書 (医師の証明が必要です。) ●組合員名義の振込先口座コピー (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ) ●負傷原因報告書(ケガの場合) |
*過去に同じ病院やケガ、又はこれに関連して発症した病気で傷病手当金の支給を受けたかとが ある場合は、前回の支給期間最終日より3年以上経過した時点で 新たに支給の対象となります。 |