被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。出産は正常出産にかぎらず妊娠期間 が4ヵ月(85日目)以降における死産・早産・流産・人工流産・人工妊娠中絶でも支給の対象となります。 |
<支給金額> 産科医療補償制度加入分娩機関の出産→ 一人につき500,000円 産科医療補償制度未加入分娩機関での出産→ 一人につき488,000円 |
★直接支払制度について★ 建設連合国保が分娩機関に出産育児一時金の範囲内で出産費用を直接支払う制度です。 会計時に、出産育児一時金を差し引いた残りの出産費用を支払えばいいので、窓口負担も少く済みます。 利用するには分娩機関と組合員との間で直接支払制度を利用する合意文書を交わすことが必要です。 ※出産費支払貸付制度を利用されている方、海外で分娩される方は直接支払制度を利用できません。 ※従来通り申請書による出産育児一時金に満たなかった場合は、その差額分については組合で出産育児一時金の 支給申請をして支給をうけることができます。 |
![]() @.直接支払制度を利用しない場合 ★申請に必要なもの★ ●出産育児一時金支給申請書(医師または助産師の証明が必要) ●分娩機関と組合員の間で取り交わした合意書のコピー ●分娩機関から交付された出産費用についての内訳及びこれに付随する明細書のコピー ●組合員名義の振込先口座コピー(銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ) A.直接支払制度を利用して差額が発生した場合 ★申請に必要なもの★ ●出産育児一時金支給申請書(医師または助産師の証明は不要) ●分娩機関から交付された出産費用についての内訳及びこれに付随する明細書のコピー ●組合員名義の振込先口座コピー(銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ) |
※「産科医療補償制度」に加入する分娩機関においては出産する場合は、 制度に加入している事を示す所定のスタンプが押されているものが必要です。 ※妊娠期間が22週未満、つまり154日以内に出産(死産を含む)した場合は、 スタンプが押されていなくても産科医療補償制度の対象となりません。 ◆他の健康保険をやめてから6か月以内の出産について◆ ※協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その健康保険をやめて から6ヵ月以内に出産された場合、たとえ国保組合に加入していても、前に加入していた健康保険から出産育児一時金や 出産手当金、場合によっては出産育児付加金などの支給を受けることができます。該当する方は、ただちに前の健康保険 あるいは勤めていた会社の担当部署へ連絡」して給付金の種類や支給額ばどの説明を十分に受け、当国保組合と前の 健康保険のどちらから出産育児一時金の支給を受ける方が良いかをお決めになり、合意文書を交わす前に分娩機関に 対してその意思表示をしてくだい。 |