建設連合国民健康保険組合には、株式会社等の法人に属している方や従業員が5人以上在籍する事業所にお勤めの方は加入できませんでした。
 
令和7年2月1日以降、国が認める「健康保険適用除外制度」の手続きを行うことにより、建設連合国保を脱退することなく継続することができます。(ただし年金は厚生年金となります) 
 
令和7年2月1日より前に法人設立等の事実発生が判明した場合は、その時点で脱退していただきます。 
 


制度の概要   手続きの流れ  対象者