老人医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし公平でわかりやすい制度とするために、75歳以上の高齢者を対象に、高齢者の心身の特性等にふさわしい医療を提供することを目的に平成20年4月1日より新たな高齢者医療制度が創設されることになりました |
運営主体 | 加入者 |
各都道府県のすべての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」)が運営主体となります。この広域連合が保険料を決めたり医療の給付などを行います。 なお、市区町村では保険料の徴収、保険証の交付及び各種届出などを行います。 |
75歳以上の方及び65歳以上74歳までの方で、市区町村(平成20年4月以降は広域連合)から一定程度の障害の認定を受けた方です。 |
医療費の自己負担は | |
医療費の自己負担は1割負担となります。ただし、現役並みの所得者は3割負担となります |
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後期高齢者医療制度の財源は | お医者さんにかかる時は |
今後増大が見込まれる後期高齢者の医療費は、国民皆保険のもと国民全体で支え合うべきという「社会連帯」の精神に基づき、保険料と74歳までの保険制度から出される支援金、そして税金(公費)を主な財源として運営されます。 |
75歳に達する方には、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されますので、診療を受ける時には必ず医療機関の窓口に提出してください。 |
保険料は | |
決め方:各都道府県の広域連合ごとに「応能割(所得割)」と「応益割(均等割)」を組み合わせて決まります。保険料を決める基準は、原則として都道府県内で均一となります(離島は除く)。 納め方:原則として年金(年額18万円以上の方)から天引きされます。それ以外の方はお住まいの市区町村に個別に納めます。 |
後期高齢者医療制度の詳しいことは お住まいの市区町村、または都道府県の広域連合にお訪ねください |
後期高齢者医療制度の適用となる時はいつか? というと | ||
平成20年3月31日までに 75歳に達している方 (昭和8年3月31日までに生まれた方) ※65歳以上74歳までの方で、すでに一定程度の障害認定を受けている方も含みます |
全員一斉に平成20年4月1日から 後期高齢者医療制度の適用となります |
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平成20年4月1日以降に 75歳に達する方 (昭和8年4月1日以降に生まれた方) |
75歳の誕生日から 後期高齢者医療制度の適用になります 例)4月10日生まれの方→4月10日から適用 ※4月1日以降に65歳以上74歳までの方で、一定程度の障害認定を受けた方は、認定を受けた日から適用されます |
具体的に建設連合国保組合員の世帯別には次のとおりとなります | ||
@75歳以上の組合員のみの世帯の場合 | ||
75歳以上の組合員 | 脱退 |
後期高齢者医療制度 |
A75歳以上の組合員に家族がいる世帯の場合 | ||
75歳以上の組合員 | 脱退 |
後期高齢者医療制度 |
75歳以上の家族 | 脱退 |
後期高齢者医療制度 |
74歳までの家族 | 脱退 |
市町村国保等の他の保険 |
B74歳までの組合員に家族がいる世帯 | ||
74歳までの組合員 | 継続 |
建設連合国民健康保険 |
75歳以上の家族 | 脱退 |
後期高齢者医療制度 |
74歳までの家族 | 継続 |
建設連合国民健康保険 |
上記Aの「74歳までの家族」の方で建設連合国保組合の組合員となる資格がある方は、新規加入の手続きをすることにより組合員として建設連合国保組合の資格を継続することができます。ただし、75歳になれば「後期高齢者医療制度」へ移行のため同様に脱退となります。 |