新型コロナウイルス感染症に罹患された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
当国保組合には、組合員が病気やけがで保険証を使用して療養のため3日以上入院し、賃金が支給されなかったとき、申請により傷病手当金を支給する制度があります。
 

今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を考慮し、一定期間支給基準を緩和いたします。

詳しくは下記パンフレットをご覧の上、該当する組合員は京都府支部までご連絡をお願いします。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(特例措置)のQ&