安心して働ける環境をサポート

労働保険事務組合制度とは 
労働保険(労災保険・雇用保険)には、加入手続きをはじめ、保険料の申告納付や雇用保険の被保険者に関する届出等様々な事務手続きがあり、事業主にとって大きな負担となります。
そこで、事業主の事務の負担を軽減するため、厚生労働大臣の認可を受けた団体等が、各事業主に代わって、これらの事務を一括して処理することが出来るようにしたのが、労働保険事務組合制度です。

複雑な建設業の労災保険 
    同じ現場に下請・孫請が混在して労使関係を把握することが困難なため、施主から直接受注した元請負人を事業主とみなして、その工事に係わるすべての労働者の労災補償責任を負わせることにしています(元請労災)。

ただし、下請の事業主や一人親方は労働者ではありませんので、補償対象外となります。
 


建設業の事業主が行わなければならない事務  

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇用する事業主は、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続を行い労働保険料を納付しなければなりません。
また、建設業は事業の実態から、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険の保険料の申告・納付等を別々に行います(二元適用事業所)。

    
労災保険

こんなとき 手続き 内      容 
現場作業員を雇用した 元請労災
(現場労災)
@所轄の労働基準監督署→保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内)
A所轄の労働基準監督署または労働局→概算保険料申告書
                  (保険関係が成立してた日から50日以内)

※保険関係成立時は年度末までの元請工事の請負見込額に労務比率・保険料率を乗じて得 た金額(概算保険料)を申告・納付し、次年度以降は年度末までに実際請け負った工事単位で 計算した保険料(確定保険料)と翌年度の概算保険料を申告・納付します
 事務所で働く従業員を
雇用した
事務所労災 @所轄の労働基準監督署→保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内)
A所轄の労働基準監督署または労働局→概算保険料申告書
                  (保険関係が成立してた日から50日以内) 

※保険関係成立時は年度末までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて 得た金額(概算保険料)を申告・納付し、次年度以降は年度末までに実際に計算した保険料  (確定保険料)と翌年度の概算保険料を申告・納付します



建設事業の労災保険率・労務費率
事業の種類 労務費率 労災保険料率
水力発電施設、ずい道等新設事業 19% 1000分の62
道路新設事業 19% 1000分の11
ほ装工事業 17% 1000分の9
建築事業(既設建築物設備工事業を除く) 23% 1000分の9.5
既設建築物設備工事業 23% 1000分の12
機械装置の組立て又はすえ付けの事業 組立て又は取り付けに関するもの 38% 1000分の6.5
その他のもの 21%
その他の建設事業 24% 1000分の15




雇用保険

こんなとき 手続き 内    容 
 従業員を雇用した 雇用保険 @所轄の職業安定所→保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内)
A所轄の労働局  →概算保険料申告書(保険関係が成立した日から50日以内)
B所轄の職業安定所→雇用保険設置届(設置の日から10日以内)
C所轄の職業安定所→雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実があって日の翌月10日まで)

※保険関係成立時は年度末までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た金額 (概算保険料)を申告・納付し、次年度以降は年度末までに実際に計算した保険料(確定保険料)と翌
 年度の概算保険料を申告・納付します



雇用保険料率 令和4年4月1日〜令和4年9月30日
事業の種類 保険料率 労働者負担 事業主負担
建設の事業 12.5/1000 4/1000 8.5/1000
農林水産の事業
清酒の製造の事業
11.5/1000 4/1000 7.5/1000
一般の事業 9.5/1000 3/1000 6.5/1000



雇用保険料率 令和4年10月1日〜令和5年3月31日
事業の種類 保険料率 労働者負担 事業主負担
建設の事業 16.5/1000 6/1000 10.5/1000
農林水産の事業
清酒の製造の事業
15.5/1000 6/1000 9.5/1000
一般の事業 13.5/1000 5/1000 8.5/1000



事務組合には
上記の事務手続きを委託することが出来ます。さらに・・・

労働保険料の額に関係なく、保険料納付を3回に分割出来ます。  
 年度一括支払ではないので、保険料の納付時期にまとまったお金を用意する心配がなくなります。
    中小事業主の労災特別加入が出来ます。
 →組合にて取り扱いをしている一人親方特別加入と同様に労災保険の適用を受けられます。


中小事業主等の特別加入の給付基礎日額・保険料

給付基礎日額(A) 保険料算定基礎額(B)
B=A×365日
年間保険料(12ヶ月) (B×保険料率)
建築事業(1000分の9.5) 既設建築物設備工事業(1000分の12)
3,500円 1,277,500円 12,131円 15,324円
4,000円 1,460,000円 13,870円 17,520円
5,000円 1,825,000円 17,337円 21,900円
6,000円 2,190,000円 20,805円 26,280円
7,000円 2,555,000円 24,272円 30,660円
8,000円 2,920,000円 27,440円 35,040円
9,000円 3,285,000円 31,207円 39,420円
10,000円 3,650,000円 34,675円 43,800円
12,000円 4,380,000円 41,610円 52,560円
14,000円 5,110,000円 48,545円 61,320円
16,000円 5,840,000円 55,480円 70,080円
18,000円 6,570,000円 62,415円 78,840円
20,000円 7,300,000円 69,350円 87,600円
22,000円 8,030,000円 76,285円 96,360円
24,000円 8,760,000円 83,220円 105,120円
25,000円 9,125,000円 86,687円 109,500円


事務手数料

京都府建設組合員(国保被保険者) 一般の委託事業主
加入金 0円 3,000円
事務委託
手数料等
 
事務組合費  月額500円  月額1,000円 
一括有期労災保険 年額6,000円 年額12,000円
中小事業主特別加入 加入者1名につき2,000円
雇用保険 4名迄8,000円

5名以上は
4名ごとに2,000円追加
 
4名迄12,000円

5名以上は
4名ごとに3,000円追加

※年度途中の加入でも中小事業主特別加入・雇用保険の事務手数料は一律です

制度の詳しい内容に関しましては、下記のホームページをご覧ください
 
厚生労働省
労働保険事務組合制度


資料請求・加入等のお問い合わせは


604-8162 京都市中京区烏丸通六角下ル 第11長谷ビル

建設連合・京都府建設組合

TEL 075-211-5844
   FAX 075-211-9060