小規模企業共済制度とは | |
「小規模企業共済制度」は、小規模企業の事業主または会社等の役員が、事業を廃止した場合や役員を退職した場合等、第一線を退いたときの生活の安定あるいは事業の再建等を図るために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度で、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としています | |
根拠法 : 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号) | |
制度の特色 | |
1: | 掛金は全額所得控除の対象となります |
2: | 共済金は「一括受取り」・「分割受取り」または「一括受取と分割受取りの併用」のいずれかの受取方法を選択することができます (「分割受取り」または「一括受取りと分割受取りの併用」を選択する場合には、一定の要件が必要です) |
3: | 共済金は、退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得として取り扱われます |
4: | 一定の資格を有する方は、貸付制度を利用できます |
加入できる方 | 掛 金 | |
制度に加入できる方(小規模企業者)は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業については5人以下)の個人事業主、及びその共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)等となっています。 | * 掛金月額は、1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます(半年払いや年払いも可能です)。 | |
* 掛金は、増額・減額ができます(減額には一定の要件が必要です)。 | ||
* 掛金は、加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。 | ||
注意事項: | ||
○常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員は含みません。また、加入が認められた後に従業員数が増加しても、引き続き加入いただけます。 | ||
○二つ以上の事業を行っている事業主は「主たる事業の業種」で加入してください。 | ||
○共済契約締結後に加入資格がなかったことが判明した場合、契約時に遡って契約締結の取り消しを行い、払込金額を返還することがあります。 | ||
○上記以外にもご注意いただく項目がありますので、詳しくはお問い合わせ願います。 | ||
加入申込書やパンフレットは組合窓口にございます。 必要書類等につきましても、お気軽にお問い合わせください。 |
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制度の詳しい内容に関しましては、下記のホームページをご覧ください | ||
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |